医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという制度です。
保険の窓口負担のほか、自由診療の治療費や交通費なども医療費控除の対象になります。
医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという制度です。
保険の窓口負担のほか、自由診療の治療費や交通費なども医療費控除の対象になります。
医療費控除は1月から12月までの1年を単位として、その年に支払った医療費について課税所得から控除する制度です。
確定申告は翌年の3月15日まで。 還付申告は3月15日をすぎてもかまいません。
家計を一にする家族全員の1年間の医療費や薬剤費、通院にかかった交通費などの合計が10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。(ただし200万円まで)
ただし、医療費控除の対象にならない治療もあるので注意が必要です。
たとえば、美容目的の処置は医療費控除の対象にはなりません。あくまでも「傷病の治療と療養」にかかった費用が医療費控除の対象です。通常、○○美容外科や△△美容歯科で治療を受けた費用は医療費控除の対象にはなりません。
「健康診断」の費用も治療・療養ではないので、医療費控除の対象ではありません。
また、一般的に、民間療法なども、たとえ歯科医師の治療であったも医療費控除の対象にはなりません。
所得税を納めている人なら誰でも、ご自分のかかった医療費はもちろん、配偶者、お子様、ご両親など生計を一緒にしている方のために支払った医療費について医療費控除を申請することができます。 たとえば、奥様に収入があっても、ご主人の収入の方が多く、「生計を一にしている」場合は、ご主人の所得について医療費控除を申請するのが有利です。
吉祥寺田中歯科では、医療費控除の申請方法について、親切にお教えしていますので、お気軽にご相談ください。